賃貸約款ARTICLE
建設機械等レンタル基本約款
- 第1条(総則)
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- 建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
- 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
- 第2条(個別契約)
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- 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
- 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
- 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
- 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。