RENTAL建設機械レンタル

グランドアース九州
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グランドアース九州の建設機械レンタルサービスは、豊富な機材と迅速な対応が特徴です。
バックホーやダンプトラックから小型機械まで、現場のニーズに合わせた最適な機器をご提供。
専門スタッフによる丁寧なサポートで、お客様の工事を効率的に進めるお手伝いをいたします。

レンタル
商品紹介PRODUCT

〈 取り扱いメーカー 〉順不同

  • Hitachi
  • Kobelco
  • Kubota
  • Yanmar
  • Denyo
  • Hino
  • Isuzu
  • Makita
  • Hikoki
  • Meiho

RENTAL PRODUCT.01バックホー・ブルドーザー

バックホーは掘削や土砂の積み込みに、ブルドーザーは整地や土砂の押土に活躍します。小型から大型まで多様なサイズを取り揃え、現場のニーズに柔軟に対応。定期的なメンテナンスで整備された高性能機を提供し、効率的な作業をサポートします。

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RENTAL PRODUCT.02レンタカー・特殊車両・その他

ダンプトラックや給水車、ロードローラーなど、多彩な車両をレンタルでご提供。現場の状況や工事の規模に応じて、最適な車両を選定いたします。短期利用から長期契約まで柔軟に対応し、お客様の工事進行をスムーズにサポートします。

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RENTAL PRODUCT.03土木建設関連機器・その他

発電機、コンプレッサーなど、土木建設現場で必要な各種機器を幅広く取り揃えています。小型で扱いやすい機器から大型の高性能機まで、現場のニーズに合わせて最適な機器をご提案。
急な追加依頼にも迅速に対応いたします。

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RENTAL PRODUCT.04電動工具・ハウス・トイレ

電動工具からハウス、仮設トイレまで、現場作業に不可欠な設備を幅広くレンタル。高性能な電動工具で作業効率を向上させ、快適な仮設ハウスや清潔なトイレで作業環境を整えます。必要な時に必要な分だけ利用でき、コスト削減にも貢献します。

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ご利用の流れFLOW

  1. 機械・商品選択

    利用用途に合わせて、ご希望の商品をお選びください。

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  2. ご予約(電話・FAX・ご来社にて)

    1. ①ご希望の機械・商品をお申し付けください。
    2. ②ご利用になられる日時・使用予定期間をお聞かせください。
    3. ③その際、 レンタル料金をご確認ください。
    4. ④当社とのお取引企業様の紹介がない新規ご利用の場合は、審査後のお取引となります。
  3. 機械お引渡し・
    お支払い

    1. ①ご予約の日時にご来店いただき、商品をお受取りください。
    2. ②配達を希望される場合は事前にお知らせください。
    3. ③免許証の提示をお願いします。
    4. ④ご返却の日時・方法をお聞かせください。(引き取りも可能)レンタル料金のお支払いをお願いします。
  4. ご返却

    ご来社または引き取りにてご返却ください。
    また、ご返却の際は必ず伝票をご持参ください。

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※賃貸約款・自動車貸渡約款は必ずご確認ください。
※レンタル機の破損・盗難・紛失についての実費はお客様のご負担となります。(弊社補償制度ご加入の場合、ご負担額が軽減される場合があります。)
※資格が必要な機械は、有資格者以外の運転・操作を禁止致します。

レンタルに
ついてABOUT RENTAL

MERITレンタルのメリット

  1. 必要なときだけ利用できる
  2. 保管にかかる人件費、場所、整備費が不要
  3. 原価償却の計算など管理業務の軽減
  4. レンタルは、税法上損金扱い

ABOUTレンタルとリースの違い

レンタルとは…?
貸す会社があらかじめ保有している機械器具を不特定多数のお客さまに、比較的短期間繰り返しお貸しする形態。
リースとは…?
貸す会社は機械をあらかじめ保有せず、特定の借りたいお客さまが指定した特定の機械器具を比較的長期間でお貸しする形態。賃借期間終了後は、残価を精算して借りたお客さまに引き渡すのが普通で、結果としては販売と同じであり、事実上は金融の一形態といえます。
レンタル リース
契約期間 比較的短期間(日・月単位) 比較的長期間
賃借機械在庫 レンタル会社が在庫・保有 なし
機種の選択 レンタル会社の保有機種から選択 自由に選択
機械の所有権 レンタル会社 リース会社
原価償却する者 レンタル会社 リース会社
維持・修理費の負担 レンタル会社 借りたお客さま
向き・不向き 機械などの一時使用に向く 機械設備の長期的使用に向く
SCROLL

賃貸約款ARTICLE

建設機械等レンタル基本約款

第1条(総則)
  1. 建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
  2. 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第2条(個別契約)
  1. 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
  2. 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
  3. 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
  4. 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。

賃貸約款

自動車貸渡約款